永遠の旅路の準備:事前指示書

事前指示書

[事前指示書とは、将来判断能力を失った場合に備え、あらかじめ自分が希望する医療やケア(延命治療の有無など)についての意思を文書で示しておく取り組みです。事前指示書の法的拘束力: 日本では法的な拘束力はありませんが、本人の意思を尊重する重要な手がかりとなっています。]


事前指示書の例

署名者である私(名前……)、(生年月日…)生まれ、 (住所……)に居住は、自分がこれを作成することができなくなった場合、または理解可能な形で意思表示ができなくなった場合に備え、ここに事前指示書を定めます。

医学的所見に基づき、近い将来に私が死亡する可能性が高いと判断された場合、私が死に備えることができるよう、その予後を明確かつ率直に、曖昧さなく伝えていただくことを欲します。

死に至る慢性疾患により、私の生命に重大な危険または深刻な脅威が生じた場合、聖ピオ十世会のカトリック司祭による、可能な限り迅速な介入を要請します。たとえ病院が通常「家族のみ」と面会を制限している場合や、私が意識不明の状態にあっても、司祭を呼ぶという私の固い意思が、いかなる場合でも絶対に尊重されることを強く要求します。

以下に挙げる三つのケースに該当する場合、心肺停止が生じた際、蘇生措置が施されることを望みません。

  1. 私の生命が短期的に回復不能な危機に瀕している場合、特に不治の病の末期にある場合
  2. 不可逆的な脳損傷または脳の変性により、意識、あるいは理解・判断・意思疎通・自然摂食の能力を恒久的に喪失した場合
  3. 身体の生命維持機能が完全に停止し、かつ回復または改善の見込みが合理的にない場合

昏睡状態から回復する可能性がある場合は、集中治療(人工呼吸、循環補助、栄養補給)を継続してくださることを欲します。

医学的見地から意識回復の見込みが全くない場合、これらの集中治療は緩和ケアに切り替えることができます。緩和ケアとは、生命の延命を目指さず、自然の成り行きに任せるもののことを言います。

意識を失わせる薬剤を使用する必要がある場合は、可能な限り、司祭が訪れてから投与されることを欲します。

いかなる場合でも、私の体が臓器提供に利用されることを望みません。したがって、脳死状態にある他の患者から摘出された生命維持に不可欠な臓器の提供を受けることも望みません。